日本分子脳神経外科学会 会則

第1条(名称)
本会は「日本分子脳神経外科学会」と称する。英文名は”The Japan Society of Molecular Neurosurgery”とする。

第2条(目的)
本会は脳神経外科疾患(脳腫瘍、脳血管障害、脳・脊椎外傷、中枢神経の奇形、てんかん、パーキンソン氏病をはじめとする機能性脳神経疾患等)について、分子生物学・細胞生物学の観点から、診断・治療法の開発を推進することにより、脳神経外科診療と研究の向上に資することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は次の事業を行う。
1) 学術研究会の開催(原則として年1回)。
2) 診断・治療法の共同研究(臨床プロトコールの共同開発、共同臨床研究の実施など。)
3) 日本脳神経外科学会関連諸学会はじめ、国外及び国内の研究機関などとの連携。
4) その他、本会の目的達成に必要な活動。

第4条(会員)
1) 本会の会員は本会の目的・事業に賛同し所定の手続きを行った正会員ならびに法人会員と、本会の主として基礎的研究を支援する協力会員により構成される。
2) 名誉会員は学会に対して特別の功労のあった正会員のうちから、運営委員が推薦し運営委員会の承認を得た者とする。

第5条(事務局)
 本会の事務局は、466-8550名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学医学部脳神経外科学教室(Tel.:052-744-2355, Fax.:052-744-2361、E-mail:nouge-jimu3@med.nagoya-u.ac.jp)内に置く。

第6条(役員)
1) 本会には次の役員を置く。
(1) 会長:1名
(2) 次期会長ならびに次々期会長:各1名
(3) 顧問:数名
(4) 運営委員長:1名
(5) 運営委員:15名程度
(6)学術企画運営委員:15名程度
2) 会長は本会を総括し、学術集会を組織するとともに総会の議長となる。次期会長は会長不在の場合等その必要のある場合には会長の職務を代行する。
3) 顧問は本会の基本的な運営方針に関して意見を述べ、また会長ならびに運営委員会などに対しての本会の発展に必要な助言を行う。
4) 運営委員長は運営委員の互選により選出され、運営委員会の円滑な運営を指揮する。
5) 運営委員は運営委員会を構成し、本会の運営に関する最高決定委員会とする。
6) 学術企画運営委員は本会の学術的な企画および運営を補佐する。

第7条(役員の選出および任期)
1) 会長および次期会長・次々期会長は運営委員会にて選出され、その任期は1年とする。
2) 顧問ならびに運営委員は、運営委員会の推薦により選出され、決定される。任期は、2年とするが、再任は妨げない。なお、運営委員長は、運営委員の互選により選出され、任期は、2年とし、再任は2期4年を限度とする。
3) 学術企画運営委員は学術企画運営委員会にて推薦され、運営委員会の承認を経て、決定される。学術的な十分なる実績を有し、本会の企画運営に積極的に寄与するものとする。任期は2期4年とする。
4) 会長の任期は、その担当する年次の前年の学術集会終了の翌日から、当該年次学術集会終了の日までとする。
5) 運営委員及び学術企画運営委員の任期は、選出された運営委員会後、最も早期に開催される学術集会終了の翌日から、2年後の当該年次学術集会終了日までとする。
6) 運営委員の選出に当たっては、学術企画運営委員の就任履歴を配慮する。

第8条(会議)
1) 運営委員会: 運営委員会は運営委員長により召集され、年1回以上開催され、運営委員長を議長として、本会の運営方針の策定、事業の立案、役員の選出、会計報告の承認等、本会の会務に関する重要事項を論議し、決定する。運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議決には出席運営委員の過半数の賛成を要する。
2) 学術集会: 会長の組織運営のもとに、原則として年1回開催される。
研究発表は、原則として会員に限ることとする。なお、学術研究会の会計は、本研究の会計と別扱いとする。
3) 総会: 学術研究会の会期中に会員の出席のもとに開催され、会長を議長として、事業ならびに会計報告等を定例議事とし、その他、会則の改正、会務の立案・執行に関する重要事項の報告が行われる。
総会は正会員の10分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
4) 各種委員会: 本会の目的および事業を達成するため、上記運営委員会の他に、必要に応じて各種委員会を設置することが出来る。その設立・解散、構成、活動内容等は運営委員会により決定される。

第9条(会計)
1) 年会費: 正会員ならびに法人会員は、細則に定める年会費を納めるものとする。なお、協力会員は会費を免除する。
2) 会計年度: 本会の会計年度は1月1日より12月31日までの1カ年とする。
3) 会計報告: 毎年度の収支決算は次期会長の監査を受け、運営委員会の承認を得て、学会事務局より総会にて会計報告されるものとする。

第10条(会則の改正、その他)
1) 会則の改正は、運営委員会にて審議され、出席した運営委員の3分の2以上の賛同を得て成立する。
2) 本会の運営に必要な事項は、細則として別に定める。
細則の立案・修正は、運営委員会の決議によって成立し、総会に報告される。
3) 本会則は、平成11年(1999年)6月25日に発行する。
4) 本会則は、平成13年(2001年)9月7日に改正
5) 本会則は、平成29年(2017年)5月22日に改正

細則

第1条
(年会費は以下のとおりとする)
1) (1) 正会員:3,000円 
(2) 法人会員(一口):20,000円
(3) 協力会員は第9条により免除する。  
2) 年会費を3年間以上滞納したものは退会とみなし得るものとする。

第2条
(役員の選出に関して、以下の取り決めとする)
1) 顧問
(1)定員は、数名とする。
(2)年齢が70歳を越えた場合には、再任されないものとする。

2) 運営委員ならびに学術企画委員
(1)運営委員と学術企画運営委員をもうけ、それぞれ各定員を15名程度とする。
(2)運営委員は、年齢が65歳を越えた場合、また学術企画運営委員は、年齢が50歳を越えた場合、再任されないものとする。
(3)学術企画運営委員の任期は2期4年を上限とする。